産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付する事業者の皆様へ
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年度に交付した紙マニフェストの交付等の状況に関する『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を知事(岡山市内の事業場は岡山市長)に提出する必要があります。
・この報告は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づくものです。
・ 産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付する事業者の方に報告する義務があります。(2次マニフェストを交付する産業廃棄物処分業者の方 も含まれます。)
・産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成し、提出してください。
なお、作業所(現場)など、設置が短期間であり又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、一つの事業場とすることができます。
・ 報告の様式は『様式3号』です。
資料のダウンロードはこちら
・ 電子マニフェストを利用した場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、本報告の対象外です。
提出先及び問い合わせ先
岡山市管轄区域
| 市役所 | 岡山市役所 |
| 担当課 | 産業廃棄物対策課担当課のホームページはこちら |
| 所在地 | 〒700-8554 岡山市北区大供1-2-3 |
| 電話番号 | 086-803-1303 |
| 管轄区域 | 岡山市 |